最高裁第2小法廷(三浦守裁判長)は、来日後に腎不全を患い人工透析治療を受けるガーナ国籍の男性(36)が、外国人であることを理由に生活保護申請を却下されたのは違法だとして、千葉市に処分取り消しなどを求めた訴訟で、男性の上告を退ける決定をした。
9日付。
請求を退けた一、二審判決が確定した。
生活保護法が外国人を対象としない点が憲法に違反するかどうかについては、判断しなかった。
4人の裁判官のうち3人の多数意見。
一方、検察官出身の三浦裁判長は反対意見を付けた。
男性のように療養目的の在留資格で滞在する外国人への必要な保護を否定するのは「著しく人道に反する」と指摘。
少なくとも、こうした外国人を保護対象外とした同法の規定は違憲で無効だとした。
つづきはこちら
https://news.yahoo.co.jp/articles/a290124d041f7865d8d2d0d82270b4224ad14559
9日付。
請求を退けた一、二審判決が確定した。
生活保護法が外国人を対象としない点が憲法に違反するかどうかについては、判断しなかった。
4人の裁判官のうち3人の多数意見。
一方、検察官出身の三浦裁判長は反対意見を付けた。
男性のように療養目的の在留資格で滞在する外国人への必要な保護を否定するのは「著しく人道に反する」と指摘。
少なくとも、こうした外国人を保護対象外とした同法の規定は違憲で無効だとした。
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【【社会】ガーナ人男性の敗訴確定 生活保護却下、反対意見も】の続きを読む






