1: ◆qQDmM1OH5Q46 2017/04/27(木)19:37:18 ID:???
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無線LANただ乗りは無罪 電波法違反にあたらず 東京地裁
4月27日 19時13分

(略)

松山市の無職、藤田浩史被告(31)は、他人の家に設置された無線LANの通信を傍受して、暗号化する鍵を解読し、無断でインターネットを使うただ乗りをしたとして、電波法違反の罪に問われたほか、銀行のサーバーに不正に取得した企業の情報を使って侵入した、
不正アクセス禁止法違反の罪などに問われました。

被告側はいずれも無罪を主張し、インターネットのただ乗りについては、無線LANの鍵の解読は電波法違反の罪にはあたらないと主張していました。

27日の判決で、東京地方裁判所の島田一裁判長は「電波法では、無線通信の秘密を盗んで使用した者は罰せられるが、無線LANの鍵は暗号化された情報を知るための手段にすぎず、無線通信の内容だとは言えない」と指摘し、無罪を言い渡しました。

今回は、無線LANのただ乗りで初めて検挙されたケースでした。

一方で、不正アクセス禁止法違反の罪などについては有罪とし、被告に懲役8年を言い渡しました。

続き NHK
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20170427/k10010963681000.html

引用元: ・【裁判】無線LANただ乗りは無罪 電波法違反にあたらず 東京地裁 [H29/4/27]

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